お客様によってご売却を検討される事情が異なりますので、不動産売却における「ご相談」「ご要望」「お悩み」をお聞かせいただき、
当社営業担当者よりお客様にとって最適な提案をさせていただきます。
例えば、住み替えをお考えのお客様は「子供が成長したため手狭になった」、「もう少し通勤に便利な場所へ移り住みたい」など、
その理由はお客様によって様々でございます。
したがいまして、お客様のご事情に合わせた売却スケジュールの組立て及び様々な手続きをスムーズに行う段取りを組む必要がございます。

Q 住み替えの際、住まいの売却と購入の流れや入居までの期間を教えてください。
A 住み替えをご計画される場合、大きく分けて以下の3つの方法がございます。
1.売却と購入の同時進行
ご資金の計画とスケージュール管理が重要です。営業担当者と打ち合わせのうえご売却とご購入をおすすめください。
*新しい住まいの引き渡し時期によりますが、仮住まいが必要となるケースがございます。その場合、仮住まいの賃料や2回分の
お引越しの費用が必要と なりますので、ご注意ください。
2. 売却先行
先に現在の住まいをご売却される場合は、売却により資金の目処が立っているため、じっくりと購入物件をお探しできます。
ただし、仮住まいが必要となりま すので、賃料のご負担やお引越しも2回分必要となります。
3.購入先行
先に新しい住まいをご購入される場合のご資金については、一般的に金融機関の融資(つなぎ融資、住宅ローンなど)または自己資金の
ご利用となりますが、金融機関の融資をご利用される場合は、ご売却の計画(売出価格、スケジュールなど)と全体の資金計画について、
営業担当者と綿密な打合せのうえご計画をおすすめください。
*売却物件に残債がある場合は、売却代金にて完済することが条件となります。
<注意点>
住み替えの計画を始めて、全ての手続が完了するまでの期間は、2〜3ヶ月の場合もあれば1年という長期の場合も考えられます。
いずれにしましても、「現在のお住まいのご売却」および「住み替え先の探索」をすすめることになりますので、
次のようなことを検討しながら 、慎重に計画を立てる必要がございます。
1.現在のお住まいにおける売却価格と手取り額の見積(概算)
2.住み替えをしようとしている不動産に関する購入予算の見積(概算)
3.売却による資金をもとにした購入にかかわる資金計画の検討
4.住宅ローンを利用する場合における諸条件の確認
5.引越しに関するスケジュールの検討
引越しに関するスケジュールは、現在のお住まいからの引越しと新たにご購入されたお住まいへの入居時期をそれぞれの
不動産売買契約において、 どのように決めるかは、重要なポイントになります。
<住み替え先の取得期間>
1. 新築住宅(一戸建てまたはマンション)を購入する場合
新築住宅の入居時期に合わせて、現在のお住まいをご売却することができ、住み替えの計画は比較的容易に立てることができます。
購入する住宅の完成時期によりますが、完成済みであれば、およそ2〜3ヶ月で住み替えは可能です。
2.土地を購入して一戸建て住宅を建築する場合
土地を購入後、ハウスメーカーなどに住宅の建設を依頼される場合は、土地購入までの手続き、住宅に関する間取りの打合せ・
建築確認申請許可の取得・工事の打合せなどに相当の期間を要することがございますので、ご自宅の売却と土地購入および
住宅建設を併せたスケジュールを把握されることが重要です。
3.中古住宅(一戸建てまたはマンション)を購入する場合
購入する住宅が空室の場合およそ1か月で住み替えが可能ですが、居住中の場合は、先方の引越しに要する期間にもよりますが、
一般的には住み替えの期間はおよそ2〜3ヶ月を要します。
A 不動産を売却する前に準備するものは何でしょうか?
Q 不動産売却のご相談の際、次のものをご用意いただけると相談がスムーズに進みます。
1.登記済権利証または登記事項証明書
2.ご所有の不動産の情報(土地や建物の面積やご名義の確認の為)
3.購入時の資料など(建物の間取図が確認できるもの)
4.土地測量図、建物図面など
なお、上記の資料が不足している場合でも、当社で綿密な調査を行ないますので、ご心配なさらずにご相談ください。
A 不動産を売却する際に必要な諸費用はどのようなものですか?
Q 諸費用はご売却される不動産により異なります。主なものは次の内容です。
1.譲渡所得税・住民税(売却益が出る場合)
※優遇税制が利用できる場合がありますので、担当者へご相談ください。
2.収入印紙代(不動産売買契約書に貼付します)
3.登記費用(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)
4.仲介手数料(税込)
東京ハウスの豊富な経験と知識を駆使したコンサルティングでお客様に最適でありご満足のいただける
売却方法のご提案をさせていただきます。
| 2.不動産の調査 |
不動産売却の第一歩は、その不動産の査定価格を知ることから始まります。その査定価格を知るうえで
不動産の調査は必須です。
特に、目に見えない部分の調査が重要です、例えば、土地、建物等の権利関係、建築基準法および都市計画法に関する法令上の
制限の調査は欠かせません。さらに、周辺不動産市況を把握するために、同じ地域における現在の売出事例や、近隣の成約事例等
の調査を行い、高度な業務知識でお客様の不動産を調査いたします。 |
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| 3.不動産価格の査定 |
不動産の調査結果、周辺の取引事例、市況データ等から総合的に分析のうえ当社の不動産価格査定
システムを利用してご所有不動産における売却想定価格について、提案させていただきます。
なお、売却想定価格は、おおむね2〜3ヶ月程度でご売却できると予想される価格です。
<査定価格とは>
仲介会社が、依頼を受けた不動産の価格を簡易評価することを査定といい、おおむね2〜3ヶ月程度でご売却できることを想定し、
算出した価格が査定価格です。
※当社が行なう査定(無料)とは宅地建物取引業法第34条の2に基づく査定であり、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価ではありません。 |
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| 4.売出価格の決定 |
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お客様のご所有不動産における査定価格を参考にご納得をされるまでお打合せをさせていただきます。不動産は、市況により価格が
変動する場合がございますので、お客様とじっくりとご相談のうえ売出価格と併せて売却活動の開始時期などについて、
決めて参ります。
なお、お客様のご希望売出価格と当社の査定価格との間に開きがある場合は、ご希望価格に対するアドバイス、周辺相場、
今後の市況などを勘案し、お客様のご希望価格を踏まえたうえで、売出価格を決定させていただきます。
<売出価格とは>
中古一戸建てや中古マンションの新聞折込広告や販売図面などに表示されている価格のことを「売出価格」といいます。
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| 5.媒介(仲介)契約締結 |
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ご所有不動産のご売却をすすめるにあたり、当社と媒介契約を締結していただくことになります。媒介契約には
宅地建物取引業法34条の2に定められている「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の
3種類がございます。
1)専属専任媒介契約とは
お客様は、不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。また、お客様が自ら
探してきた買主様と売買契約を締結することもできません。
専属専任媒介契約を締結した後5日以内に不動産情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえ
お客様に対し、文書または電子メールにより1週間に1回以上売却活動状況を報告いたします。
2)専任媒介契約とは
お客様は不動産のご売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができません。ただし、お客様が自ら
探してきた買主様とは売買契約を締結することができます。
専任媒介契約を締結した後7日以内に不動産情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録のうえお客様に
対し、文書または電子メールにより2週間に1回 以上売却活動状況を報告いたします。
3)一般媒介契約とは
お客様は物件の売却を当社以外の不動産業者に重ねて依頼することができます。不動産業者は指定流通機構への
登録ならびに定期的な報告義務はなくなります。
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複数業者との
契約 |
依頼者自ら発見した
相手との取引 |
指定流通機構への登録義務 |
業務処理
報告義務 |
| 専属専任媒介契約 |
不可 |
不可 |
5営業日以内 |
1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 |
不可 |
可 |
7営業日以内 |
2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 |
可 |
可 |
なし |
なし |
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